第一種動物取扱業としての保護活動
譲渡金は保護活動を支える支援金
★ユニーク・ドッグ・ジャパンについて
第一種動物取扱業は、ブリーダーやペットショップなどの営利事業者に与えられる登録免許ですが、その資格を有していても、保護活動をすることが禁止されているわけではありません。
動物愛護管理法では、子犬を販売して、対価を得る場合には、第一種動物取扱業の認可を得なければなりませんが、第一種動物取扱業の資格を持てば、保護犬の譲渡に際して、飼い主となるご家庭に負担していただく譲渡金に、フード代や電気水道代、人件費などを含めても、違法ではありません。
生きものである犬を飼養するためには、フードはもちろん、暑さ、寒さを凌いで、快適に暮らすための環境を提供すること、健康を維持するために必要とされる医療費だけではなく、シャンプーやトリミングといったお手入れの費用、そして、お世話をするスタッフさんの人件費なども、かかってきます。それらの経費を回収しなければ、保護活動を続けていくことができなくなるのは、自明の理です。
そのような観点から、ユニーク・ドッグ・ジャパンは、第一種動物取扱業を取得していますが、ペットショップのように、利益を出すことを目的としているわけではありません。そして、犬を迎えていただくご家族様に負担していただく譲渡金の一部は、老犬や障害犬を終身飼養する経費に充てさせていただくため、保護活動を支援する「寄付金」として、受け取らせていただきます。
基準省令第2条7ケの(2)業の実施に係る広告の記載事項について
氏名又は名称 : 内田 和之
事業所の名称 : ユニーク・ドッグ・ジャパン
事業所の所在地 : 埼玉県志木市上宗岡4-6-27 132号室
第一種動物取扱業 : 販売 第55-0500号 保管 第55-0501号
登録年月日 : 令和 5年9月13日
登録の有効期間の末日 : 令和10年9月12日
動物取扱責任者 : 内田和之